NEWS

メールマガジン No.013

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.013 ━ 2015.11.16 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードのオンライン申請手順
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マイナンバー通知カードがお手元に届いた方も多くいらっしゃるかと思います。
しかし、発送作業が遅れていて、当初は11月中に配布を完了する予定でしたが
11月中の配布完了が難しいというニュースもございました。
まだ、届いていないという方ももうしばらくお待ちください。

今回は届いた通知カードを利用して個人番号カードをパソコン、スマートフォンで
申請を行う手順についてご紹介いたします。
申請作業は5分~10分くらいかかります。

申請手順は以下のアドレスよりPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。

https://sc.sakurabox.link/index.php/s/mpqcPxIjJOrAjBO

申請が終了しても、通知カードは必要となりますので厳重に保管しておいてください。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

===税務関連トピックス=======================

┏◆『今年も年末調整の時期が近づいて参りました』
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎年、年末調整の還付金を楽しみにしていらっしゃる方も多いと思いますが、
事業主の方にとっては、今年もその準備を進める時期となりました。

年末調整とは、役員や従業員が毎月の給与から徴収されている所得税年合計額を、雇用主
のもとにおいて計算したその年の納税額と精算する仕組みのことです。
個人で確定申告を行わないサラリーマン(雇用主から給与支払を受けている人)が対象と
なります。

毎月の給与から徴収されている源泉所得税は、生命保険料控除や住宅借入金控除などが
考慮されていないために本来の年税額との差異が生じてきますので、間違いなく控除を受
けるためにもその準備が大切になってきます。

そこで、年末調整の対象者と準備について簡単におさらいをしてみたいと思います。

——–◆◇◆ 年末調整対象者の区分 ◆◇◆———————————–

同じように給与支払を受けている人でも年末調整の対象になる人とならない人がいます。
その原則的な区分は下記のフローチャートに当てはめて判断をしてみて下さい。

 

【居住者であるか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【年末調整時に給与の支払を受けているか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【年末調整時迄に扶養控除等申告書を提出しているか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【本年の給与総額は2,000万円以下か】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【災害を受けて税額の徴収猶予や還付をうけているか】-Yes →→年末調整を行わない
↓No
年末調整を行う


なお、上記以外の詳細な規定が多数ございますので特別な事情に該当する場合は

予めご相談下さい。

——–◆◇◆ 年末調整必要書類の準備 ◆◇◆———————————–

「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を従業員
の方に配布し、予め定めた提出期限までにもれなく書類の受理を行うことが一番大切な
準備となります。

《 平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 》

マイナンバー導入により、平成28年分(今年の年末調整にてご記入頂く分)からマイナン
バー記入欄が新たに追加されました。

同欄にマイナンバーを記載してしまいますと「扶養控除等(異動)申告書」が重要書類
となってしまい、その保管場所を金庫や鍵のかかる書庫にするなどの対応が必要になり
ます。
そこで、国税庁のHPに「Q&A」が公表されましたので下記をご参考になさって下さい。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

さくら中央税理士法人では、上記HPのQ&Aの『Q1-9 扶養控除等申告書の個人番
号欄に「給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号
の記載に代えることできますか? → 国税庁A・できます』を受け、
下記の対応を致しました。

●マイナンバー欄には予め「アスタリスク」を印刷し記載ができないようにしました。

●欄外に次のチェック欄を印刷しました。
「確認欄」□申請者 □給与支払者
↑個人番号について給与支払者に提出済みの個人番号

実際の「扶養控除等申告書」を添付しましたのでご参考にして下さい。

《 平成27年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 》

こちらは従来と同じ形式になっております。

控除を受けるためには下記の控除証明書のご提出を受けて下さい。
①生命保険料(一般・個人年金・介護医療)
②地震保険料(長期損害・地震)
③国民年金保険料
④国民年金基金保険料
⑤小規模企業共済掛金払込証明書

※よくご質問を受けますが、寄附金や医療費の控除に関しましては年末調整では行う事が
できませんので、各個人が所得税の確定申告(2016年2月16日~3月15日迄/還付申告は
翌年1/1~可能です)を行って下さい。

《 平成27年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 》

平成26年以前に住宅をご購入された方で一定の条件に該当する方が年末調整にて控除を受
けることができます。

控除を受けるためには下記の書類のご提出を受けて下さい。
①平成27年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
②金融機関等が発行する年末残高証明書

※住宅をご購入された最初の年分は、各個人にて所得税の確定申告を行う必要がござい
ますので、年末調整により控除を受ける事ができるのは2年目以降からです。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.013

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です