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メールマガジン No.011

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.011 ━ 2015.10.19 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー通知カードが届きます!
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近日中に皆様の住民票の住所に世帯主宛に簡易書留でマイナンバー通知カードが届きます。
送付物の封筒の内容は
・通知カード、個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
・個人番号カード交付申請書の送付用封筒
・ご案内
が入っています。
マイナンバー通知カードを受け取ったら大切に保管しておいてください!

不在の場合は、通知カード専用の不在配達通知書が投函され、配達を担当している郵便局
で原則1週間保管されます。
インターネット、電話、FAX、郵送により以下の受取希望方法を連絡をして受け取ってください。

【受取希望方法】
1.自宅への再配達
2.勤務先等への再配達
3.配達を担当している郵便局の窓口での受取り
4.他の郵便局の窓口での受取り

※1、2は原則配達日の翌々日以降の日を希望可能
※3、4は不在配達通知書のほか、本人確認書類及び印鑑(又は署名)が必要

通知カードの発送が11月中旬以降になる地域もあるそうです。
12月中旬くらいになっても手元に届かない場合は住所地市区町村窓口へお問合せください。
┏◆マイナンバーの収集方法について
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さくら中央税理士法人では、皆様に届いたマイナンバー通知カードに記載された個人番号
を税務申告等で利用するため収集させていただきます。
収集の方法につきましては、個別に担当者よりご連絡させていただきますが、以下の3つ
の方法のいずれかを予定しております。

・マイナンバー収集シートを利用する方法

・マイナンバー収集管理シート(エクセル)を利用する方法

・スキャナーを利用する方法

収集させていただいた個人番号については厳重に保管して管理運用いたしますのでご安心ください。
===税務関連トピックス=======================

┏◆財産債務調書の見直し(平成27年改正項目)
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改正前:所得税の確定申告財産を提出する際、「その年分の所得金額が2,000万円超」で
ある場合「財産債務明細書」を確定申告書に添付することが要件となっておりました。

改正後:平成28年1月1日以降、書類の名称、提出基準、記載事項、質問検査権の整備の見
直しが行われています。

≪名称変更と提出要件の緩和≫
①「財産債務明細書」が「財産債務調書」と名称が変更されます。
②提出要件は、従来の「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加えて「その
年の12月31日現在に有する財産の合計額が3億円以上であること又は保有する有価証券等
が1億円以上であること」となります。

≪質問検査権の整備~書類の重要性について~≫
従前の「財産債務明細書」より書類の重要性が高まることになります。
具体的には①「財産債務調書」は税務調査の際に質問検査権があること②「財産債務調
書」の提出の有無、記載された内容によってその後の修正申告で課される加算税の税額
に影響することが定められております。

≪確定申告にむけての対応≫
要件は緩和されておりますが、記載内容には財産の所在、有価証券の銘柄、有価証券の
取得価額の記載が求められております。
要件に該当すると思われる場合、年末までに保有財産の情報を収集して準備を行う必要
がございます。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
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