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メールマガジン No.008

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.008 ━ 2015.09.09 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

——セミナー開催の御礼——
9月4日にマイナンバーセミナーを開催いたしました。
急な日程設定にもかかわらず、多くの方々にご出席をいただき、
あらためてお礼を申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー導入に備えて社内規定の整備を行いましょう(前編)
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今回と次回の2回に分けて社内規定の整備について確認します。
前編として「個人番号の流れ」を確認していきましょう。

◆マイナンバー制度導入後の流れ~取得から廃棄するまで~

マイナンバー制度導入後は、社内で取得した個人番号をいつまで社内で
管理が必要になるかを明確にする必要があります。
別途添付致しました個人番号の流れをご覧になりながら下記の事項を
ご確認ください。

(取得時)
制度導入後は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する
ため必要がある場合に限り、従業員などに個人番号の提供を求めること
ができます。

(利用)
個人番号を利用できる事務については、番号法によって限定的に定めら
れています。

(保管)
番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管すること
はできません。

(開示・訂正・利用停止等)
特定個人情報の適正な取扱いについて、開示・訂正・利用停止などの規定
の適用を受けることになります。

(廃棄)
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管する
ことはできないため、社会保障又は税に関する手続書類の作成事務を処理
する必要がなくなった場合で、法令に定める保存期間を経過した場合には
できるだけ速やかに個人番号を廃棄又は削除しなければなりません。
◆従業員向けの対応~マイナンバー利用目的の周知を行いましょう~

マイナンバーを収集する際には利用目的を通知する必要があります。
今回は、従業員向けの利用目的を通知する資料(掲示用・収集用の2種類)
を作成致しましたのでご活用いただけますと幸いです。

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今月はマイナンバーに特化して下記の通り配信を行う予定です。
・No.009 社内規定(後編)
・No.010 セキュリティー対策・マイナンバー取扱者の注意事項
・No.011 通知カードの収集方法について

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今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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