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メールマガジン No.003

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さくら中央税理士法人からのお知らせNO.03
2015年7月10日/

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

代表が税理士向けのマイナンバーの講演で全国を飛び回っております。
講演の様子は以下のアドレスよりご覧いただければ幸いです。

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今回は10月5日時点の住民票に記載されている住所地に配布されるマイナンバー通知カードのイメージ(案)を入手いたしました。
お手元に届きましたら失くさないようにご注意ください。
また、マイナンバーに関する情報だけでなく税務関連のトピックスもお送りいたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

【税務関連トピックス】
◇個人事業主の所得税の予定納税 ~7月31日が納期限~
前年分の経常的な所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、
その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。
この制度を予定納税といいます。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分・第2期分としてそれぞれ納めることになっています。
・第1期分  7月1日 ~ 7月31日
・第2期分 11月1日 ~ 11月30日
今月末が第1期分の納期限です。

◇予定納税の減額申請 ~7月15日が提出期限~
その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、
7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

予定納税額の減額が見込まれる人は、例えば以下の通りです。
・休業などにより前年度に比べて収入が大きく減少する。
・扶養控除等が新たに受けられることにより所得控除が増加する。
ご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

さくら中央税理士法人
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
TEL 03-3667-1016  /FAX 03-3666-7019
URL: http://www.ysd21.com

SCメールマガジン No.003

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