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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 号外 ━ 2015.09.17 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆緊急!!急げ!DV被害者等は通知カードの送付先を変更できます!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

マイナンバーは「通知カード」が簡易書留で送付されることにより
通知がなされます。
この「通知カード」の送付先は、原則として、住民票のある住所地と
なっております。

ただし、やむを得ない理由により住民票の住所地では「通知カード」を
受け取れない方のため、その送付先を住民票の住所地以外の現在お住まいの
場所へ変更する措置が設けられております。

住民票の住所地では「通知カード」を受け取れない方というのは下記のような
方々です。

■◆■────────────────────────────────

・東日本大震災による被災者

・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、
児童虐待等の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方で、
住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方

・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、
かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

・上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において
通知カードの送付を受けることができない方

────────────────────────────────■◆■

住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、
住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取って
しまうことも想定されます。

そのため住民票の住所地以外の場所で「通知カード」を受け取るために、
予め『通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書』を提出する必要が
ございます。

平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、
申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。
(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)

総務省作成のリーフレットを添付いたします。
提出期限が迫ってきておりますので、社内での告知等にご活用ください。
添付資料
====
・リーフレット(通知カードの送付先の変更について)
・通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
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