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メールマガジン NO.48

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.048 ━ 2017.06.23 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆消費税の任意の中間申告制度
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表題の制度がスタートしたのは、法人は平成26年4月1日以降開始事業年度
から、個人は平成27年分からと制度開始後すでに2年以上が経過しています
が、お客様から消費税の負担感に関するご相談が多いため、今回はこの制度
をテーマにしました。

〈消費税の中間申告制度〉

消費税の中間申告は、1年間の税金の一部を前払いする制度です。
消費税を納税している事業者すべてに必要なものではありませんが、直前の
確定消費税額(地方消費税額は含まない額)が48万円を超える事業者は、
中間申告と納付が義務づけられています。
※国税庁のHPのURL※

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm
〈任意の中間申告制度〉

一方、確定消費税額が48万円以下の事業者には中間申告義務がなく、
中間納付を行う必要がありません。

ところが、中間申告が不要な事業者にも確定申告を待たずに「任意に中間申告
及び納税をする」事ができる制度があります。

入金サイトは短く、支払サイトは長く、と言われている資金繰りの基本的な考
えに反するこのような制度がなぜできたのでしょうか?

各種税金の中でも消費税の滞納が圧倒的に多く問題視されているため、少しで
も納税者の負担感を減らしてきちんと納税をしてもらおうと言うのがこの制度
ができた趣旨です。

1)手続等

①適用を受けるための届出
課税時期開始の日から6月以内に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」
を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

※国税庁のHPのURL※

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/2603_02.pdf

②申告納税手続
申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内(12月末決算の場合、8月末)に
申告及び納税を行う必要があります。
2)メリット

年2回に分けて納税するため、確定申告時の納付の負担感が軽減される(消
費税総額は変わりません)事が一番のメリットではないかと思いますが、
経営面から考えると分割納付する事により納税資金管理がしやすく計画的な
資金繰りが可能になります。

3)デメリット(注意点)

①申告をしなかった場合:「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届
出書」の提出があったものとみなされ中間納付することはできません。

②納税をしなかった場合:延滞税が課される場合があります。

※国税庁のHPのURL※

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6611.htm

今後の資金計画のご参考にして頂ければ幸いです。
なお、12月決算法人や個人事業主の方が適用を受けるためには6月中に届出書を
提出する必要があるため期限が迫っておりますのでくれぐれもお気を付け下さい。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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