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メールマガジン No.37

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.037 ━ 2016.12.6 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス===================

┏◆年末調整
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2016年も12月になりました。
会社では既に年末調整の手続きが進行中と思います。
今回は「年末調整」をテーマとして、主な改正項目を確認しましょう。
○平成28年度の改正項目

1.通勤手当の非課税限度額

平成28年1月1日以降に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が改正されました。

《背景》
交通機関の発達により、新幹線を利用した通勤者も珍しくないようです。
こうした実態に対応するための改正となります。

《対象者》
交通機関を利用している以下の人が対象になります。
・交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
・交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券等

《非課税限度額》
1月当たりの合理的な運賃等の額が最高限度額15万円(改正前10万円)に引き上げ
となります。

《注意点》
・この改正は4月に施行されているため、平成28年1月1日に遡って適用されます。
・自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当は現行のまま
(改正なし)となります。

2.国外に居住する親族に係る扶養親族等の適用

平成28年1月1日以降に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者
である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける場合
には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を給与の支払者に提出又は提示する必要があ
ります。

具体的には、、、
海外に両親がおり生活費を送金している。
お子様が海外留学しており、教育費等を送金する
といったケースが該当します。

《背景》
外国人の扶養親族の確認、国外の家族に生活費を送金する確認が困難であるため、必要
書類の提示・提出が要件とされました。

以下、提出・提示すべき書類を整理致します。

《親族関係書類》
次のいずれかの書類で、給与所得者(従業員)の親族であることを証明できるものをいいます。
・戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び海外に住んでいる親族のパスポートの写し
・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(氏名・生年月日・住所・居所の記載があるもの)
→外国語で作成されている場合には「翻訳文」も必要になります。

《送金関係書類》
海外に住んでいる親族の生活費、教育費に充てるための支払を、必要の都度行っていることを
明らかにする書類
・金融機関が行う為替取引によって給与所得者(従業員)から海外に住んでいる親族に支払った
ことがわかる書類
・クレジットカード会社から発行される書類で、海外に住んでいる親族が商品等を購入した額を
給与所得者(従業員)から受領したことがわかる書類

3.給与所得控除限度額の上限額の引き下げ

平成28年分の給与所得控除額の上限額が230万円(改正前245万円)に引き下げられました。
給与収入が1,200万円を超える場合に適用されます。
また、平成29年分の給与所得控除額の上限額が220万円(給与収入1,000万円超)に改正
されます。
この改正により、平成29年分の源泉徴収税額表も変更となりますので、最新の源泉徴収税額表を
ご準備をください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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