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メールマガジン No.34

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.034 ━ 2016.10.18 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー制度に便乗した電話、メール、手紙、訪問などに注意してください!
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マイナンバーカード(個人番号カード)は申請されましたか。
ICチップの電子証明書を使って様々な電子申請も可能になるほか、
コンビニで住民票の写しなどが取れる市区町村も増加しているなど、
様々なサービスに活用でき、便利な機能が広がる予定です。
なお、初回発行手数料は無料です。

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする
電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

今回はマイナンバーに関する注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、
これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、
内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
《マイナンバーの提供や利用に関して》
●電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを
過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
●「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。
こうした手口で、人を欺くなどして、
他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。
なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、
刑事責任を問われることはありません。
●「有料サイトの登録料金が未払いになっており、
放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、
業者への連絡を求める不審なメールも送付されています。
マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、
マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。
<ご相談は、各窓口まで>
《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
●マイナンバー総合フリーダイヤル
0120―95-0178
平日 9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
※一部IP電話等でつながらない場合は

・マイナンバーの通知又はカードに関するお問合せは 050-3818-1250
・その他、マイナンバー制度に関するお問合せは 050-3816-9405
におかけください。

マイナンバー収集でお困りの方へ
ぜひさくら中央税理士法人までお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
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